加給年金とは?その概要と受給条件をわかりやすく解説

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加給年金って何?
加給年金は、厚生年金の受給者が扶養する家族に支給される年金で、経済的サポートを目的としています。
加給年金の受給条件は?
受給者本人が厚生年金に20年以上加入し、65歳時点で扶養家族がいることが条件です。

年金制度の一環としての加給年金

加給年金は、厚生年金の受給者が65歳に達した際、または老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に達した際に、扶養している配偶者や子どもなどに対して支給される年金の一部です。この制度は、受給者が生計を維持している家族に対して、経済的なサポートを提供することを目的としています。

加給年金は、主に厚生年金に加入している会社員や公務員が対象となりますが、自営業者やフリーランスでも過去に厚生年金に加入していた場合には対象となることがあります。ここでは、加給年金の概要や条件、支給額、申請方法について詳しく解説します。

加給年金の受給条件と対象者

加給年金を受給するためには、厚生年金の受給者本人と、その扶養家族である配偶者や子どもがそれぞれ特定の条件を満たす必要があります。以下に、加給年金の受給条件を詳しく説明します。

受給者本人の条件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上であること。
  • または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が、40歳以降15年から19年であること(女性及び坑内員・船員は35歳以降)。
  • 65歳に達する時点で、扶養している配偶者または子どもがいること。

対象者の条件

  • 配偶者:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)。
  • 1人目・2人目の子ども:各234,800円(18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害がある子)。
  • 3人目以降の子ども:各78,300円。

加給年金の支給金額と振替加算

加給年金の金額は、受給者の生年月日や扶養家族の人数に応じて異なります。以下に、具体的な金額を示します。

加給年金の金額

対象者 加給年金額 特別加算額 合計額
配偶者 234,800円 34,700円〜173,300円 269,500円〜408,100円
1人目・2人目の子 234,800円(各) なし 234,800円(各)
3人目以降の子 78,300円(各) なし 78,300円(各)

振替加算について

振替加算とは、配偶者が65歳に達した際に加給年金が終了する代わりに、配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。振替加算の金額は、配偶者の生年月日により異なり、年齢が若くなるほど減額されます。

加給年金の申請方法と注意点

加給年金は、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが必要です。以下に、申請方法や必要書類について説明します。

申請に必要な書類

  • 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
  • 受給者の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 加給年金額の対象者の所得証明書、非課税証明書のいずれか

申請手続きの流れ

申請は、年金事務所または年金相談センターにて行います。手続きの際には、必要書類を準備し、正確に記入した申請書を提出することが重要です。手続きを怠ると、加給年金を受け取れない場合がありますので、注意が必要です。

加給年金の支給停止ケース

加給年金は、以下のような場合に支給が停止されます。

  • 配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を持つ場合。
  • 子どもが18歳に達した年度の末日を迎えた場合。
  • 生計を維持している条件を満たさなくなった場合。

加給年金は、生活を支えるための重要な制度ですが、手続きや条件を正しく理解しておくことが必要です。年金制度の詳細や手続きについて不明な点がある場合は、年金ダイヤルや年金事務所に相談することをお勧めします。