執行猶予とは?その仕組みと適用条件をわかりやすく解説

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執行猶予って何?
執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予する制度で、一定の条件を満たす場合に裁判所が適用します。
執行猶予がつくとどうなるの?
執行猶予がつくと、有罪判決でも刑務所に入らずに済み、通常の社会生活が送れます。猶予期間を無事に経過すれば刑の効力は失われます。

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することができる制度のことを指します。これは、刑法第25条に基づいており、裁判所が判決を下す際に一定の条件を満たす場合に適用されます。

例えば、「被告人を懲役3年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する」という判決が出ることがあります。これを執行猶予付きの判決と呼びます。執行猶予の期間は1年から5年の間で、裁判所が定めます。

執行猶予がつけば、有罪判決であっても刑務所に入らずに済み、通常の社会生活を送ることができます。そして、猶予期間を無事に経過すると、刑の言渡しの効力は失われます。

執行猶予の趣旨・目的は以下の通りです:

  • 刑事責任が比較的軽い者について、刑務所に服役するデメリット(刑務所内での悪風感染や社会復帰の困難化)を回避する。
  • 判決の感銘力や執行猶予取消しの威嚇によって、社会内での自発的な更生を促し、再犯を防止する。

執行猶予がつく割合は、起訴されて第1審で執行猶予がつく割合は約60~65%の範囲で推移しています(令和4年の全部執行猶予率は64.2%でした)。

デイライト法律事務所の執行猶予に関する解説

執行猶予がつくとどうなるの?

執行猶予がつけば、有罪判決であっても刑務所に入らずに済み、通常の社会生活を送ることができます。そして、猶予期間を無事に経過すると、刑の言渡しの効力は失われます。

例えば、懲役3年、執行猶予5年の場合を考えます。この場合、懲役3年という有罪判決を受けていますが、5年の執行猶予がついています。したがって、刑務所に入る必要はありません。そして、猶予期間である5年を無事に経過すると、刑の言い渡しの効力が失われます。

しかし、猶予期間中に再び犯罪(=再犯)を犯し、これについて懲役刑・禁固刑の判決を受ければ、「再度の執行猶予」がつかない限り、執行猶予が取り消されて、前刑と再犯の刑が併せて執行されることになります。

再度の執行猶予とは、現在執行猶予中の者が再度、刑の執行を猶予されることをいいます。再度の執行猶予が認められる条件は厳しく、量刑が1年以下の懲役・禁錮刑であることが必要となります。

猶予期間中に再犯を犯して執行猶予が取り消される割合は約10%です(令和4年は10.5%でした)。なお、執行猶予と同時に「保護観察」がつけられる場合もあるのですが、この場合には取り消される可能性が高く、約25%となります(令和4年は26.2%でした)。

検察庁の執行猶予に関する情報

執行猶予がつく条件

執行猶予の条件は、刑法第25条1項で次のように定められています:

条件 内容
禁錮以上の刑に処せられたことがない者 または、禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終えた日から5年以上が経た者に対して
3年以下の懲役・禁錮 または、50万円以下の罰金を言い渡す場合

執行猶予がつく可能性があるのは、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」です。殺人罪の刑は最低でも「5年以上の懲役」とされていて、執行猶予をつけることができないと思われるかもしれません。しかし、酌量減軽という処理が行われれば、「2年6月以上の懲役」となり、執行猶予の対象となります。同じく、殺人罪より重い強盗致傷罪も、最低でも「6年以上の懲役」なのですが、酌量減軽が行われれば、「3年以上の懲役」となり、執行猶予をつけることが可能となります。このように、執行猶予は、理論上、ほとんどの犯罪につけることができます。

これまでお伝えしたのは形式的な条件です。形式的な条件をすべて満たしたとしても、実際に執行猶予をつけるかどうかは、「情状」によって判断されます。情状は、犯情と一般情状に分かれます。犯情とは、犯罪行為そのものに関する事情です。被害の重大性、行為態様、犯意の強さ、計画性、犯行に至る経緯・動機などをいいます。また、一般情状とは、反省態度、再犯のおそれ、更生の見込みなどをいいます。

例えば、万引きをしたけれども示談をしたというような場合、示談によって、被害の重大性が回復され、反省態度が示されていると判断してもらえることとなります。

よくある質問

執行猶予と保護観察はどう違うのですか?

保護観察は、執行猶予と同時に付されることのある処分ですが、両者は全く異なるものです。執行猶予と同時に保護観察にも付するかどうかは、原則として、裁判所の裁量で決定されます。ただし、執行猶予を受けた者が再犯を犯し、再犯について猶予期間中に刑を言い渡す際に、再び執行猶予を付ける「再度の執行猶予」をつける場合には、必ず保護観察にも付されます。

保護観察に付された場合、猶予期間中、保護観察官や保護司と面談しなければならず、そこで指導監督や補導援護が行われます。指導監督では、個別に決められたルール(健全な生活の保持、犯罪性のある者との接触や過度の飲酒等の禁止、労働従事など)に従って生活しているかの確認が行われます。また、補導援護では、自立した生活を営むために、住居・医療・就職の支援などが行われます。

保護観察に付されれば、保護観察中に再犯を犯した場合には再度の執行猶予を受けることができない(必ず実刑となる)、個別に決められたルールに違反した場合には執行猶予が取り消される可能性がある、といった不利益があります。その意味で、単純な執行猶予よりも重い処分であるといえます。なお、執行猶予と同時に保護観察にも付せられる割合は約10%です(令和4年は6.2%でした)。

執行猶予が終わったら前科は消えますか?

法律上は消えるという扱いですが、前科の記録が消えることはありません。猶予期間を無事に過ごせば、刑の言渡しの効力が失われるとされています。したがって、法律上は、前科が消える(前科がなかった)という取扱いがなされます。しかし、実際問題として、前科の記録(執行猶予付きの判決を受けたという記録)が消えることはありません。したがって、仮に再び犯罪を犯した場合には、猶予期間を無事に過ごして前刑の言渡しの効力が失われた後でも、前科があることを考慮されて、前科がない場合に比べて重い判決を受ける可能性があります。

執行猶予が終わった後の生活においても、前科の記録が残るため、社会復帰においても一定の影響があることを理解しておくことが重要です。

検察庁の執行猶予に関する情報